新潟県観光振興条例の制定について(平成21年1月28日)
新潟県観光立県推進条例が今回の定例議会で議決され平成21年1月1日から施行されることになりました。また、条例に基づき、観光振興行動計画が3月までに策定されます。
おりしも、県では、平成21年を大観光交流年と位置づけ、数々の記念的なイベントを全国的にアピールして交流人口を爆発的に拡大させようと目論んでいます。平成21年という年を一過性に終わらせること無く、22年以降も観光振興の持続的な発展をめざすためにも中期、長期的な取り組みも必要ですし、観光関連者だけでなく県民こぞって交流人口を迎える姿勢が今求められています。
こうした機会をとらえて、新潟県の観光振興策を策定し、行政をはじめ関連業界の役割を分担し、中長期に取り組む内容を条例のもとで確認し、関係者一同あるいは県民も含めて観光振興の方向性を定めることは重要であると考えます。
いま、8つの県で同様の条例を制定していますが、新潟県の条例は観光施設のサービス評価に取り組むなど他県と比べて特徴ある条例になります。
この新潟県観光立県推進条例の制定は、平成19年6月定例議会での私の一般質問に対して泉田知事が前向きに制定することを答弁したことがきっかけになりました。
ここでは新潟県観光立県推進条例の内容と制定過程および各県の条例を紹介します。
写真: 新潟県大観光交流年推進協議会 発行
1. 新潟県観光立県推進条例案の概要
新潟県のホームページ(条例のPDFファイルもあります。)
2. 条例の制定過程
制定過程についてのPDFファイルです。
3.各県の条例(リンク集作成中)
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